災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)とは?

雑損控除とは、確定申告の際に、地震や火災などの災害や、盗難によって損害を受けた資産の価値の減少分を所得金額から差し引くことができる制度です。雑損控除を受けるためには、確定申告書に雑損控除の明細書を添付する必要があります。

雑損控除の対象となる資産は、次のとおりです。

  • 住宅や家具などの生活に通常必要な資産
  • 事業用の資産(ただし、帳簿に記載されているものに限る)
  • 他人から借りている資産(ただし、貸主から損害賠償を受けることができる場合は除く)

雑損控除の額は、次の式で計算します。

雑損控除額 = (損害を受けた資産の価額 – 保険金等で補てんされた金額) – 10万円

雑損控除額の上限は、所得金額の30万円です。

雑損控除を受けるためには、損害を受けた資産の評価額を証明する書類(領収書、鑑定書、事故証明書など)を用意する必要があります。

なお、雑損控除は、所得税の納税義務があることが必要です。

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