無料低額診療事業

無料低額診療事業とは

無料低額診療事業とは、経済的な理由により医療費の支払いが困難な方に対し、無料または低額な料金で診療を行う事業です。

この事業は、社会福祉法第2条第3項第9号に基づき、各都道府県が実施しています。

無料低額診療事業を利用するには、所得や資産などの審査を受ける必要があります。審査に合格すると、診療費を無料または低額で支払うことができます。

無料低額診療事業を利用できる医療機関は、各都道府県のホームページで検索することができます。

無料低額診療事業は、経済的な理由により医療を受けられない方々の健康を守るために重要な役割を果たしています。

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