東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業とは
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業とは、東京都内に住民登録のある夫婦で、体外受精及び顕微授精を保険診療で実施した際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成する事業です。
対象者
- 東京都内に住民登録のある夫婦で、どちらかが40歳未満であること。
- 体外受精及び顕微授精を保険診療で実施し、かつ、保険適用された治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用を負担していること。
- 申請者及び配偶者が当該特定不妊治療に関して医療費助成を受けていないこと。
助成対象費用
- 保険適用された治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用のうち、以下の費用。
- 胚培養の費用
- 胚移植の費用
- 胚凍結保存の費用
- 胚移植後の排卵誘発剤の費用
助成額
- 1回あたりの助成額は、上記の助成対象費用の10万円を限度とする。
申請方法
- 医療機関に作成してもらった「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書」と、必要書類を東京都福祉保健局に提出する。
申請期限
- 特定不妊治療費(先進医療)の実施を受けた月の翌々月末日まで。
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業は、不妊治療における経済的負担を軽減し、より多くの人が不妊治療を受けられるようにするための事業です。
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