傷病手当金

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の事由による疾病または負傷により労務に服することができない期間に、療養中の生活保障として支給される給付です。

傷病手当金は、被保険者が労務に服することができない状態に陥った日から起算して3日を経過した日から支給されます。 傷病手当金の額は、1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2です。 傷病手当金の支給期間は、被保険者が療養する期間が1年を限度とします。

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