高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付とは、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者が、定年退職後も65歳までの雇用確保を企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法に基づき、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満となった場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付には、以下の2種類があります。
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 60歳以降、失業保険による基本手当や再就職手当を受け取っていない従業員を対象とした給付金です。
- 支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。
- 高年齢再就職給付金
- 60歳以降、失業保険による基本手当を受給している従業員を対象とした給付金です。
- 支給額は、再就職後の賃金が60歳時点の賃金の75%未満となった場合に、再就職後の賃金と60歳時点の賃金の差額の75%相当額となります。
高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金の低下を補助することで、定年退職後の雇用継続を支援する制度です。
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