育児休業給付金とは
育児休業給付とは、育児休業中に給与が支払われない労働者に対して、厚生労働省が給付する給付金です。育児休業給付金は、原則として子どもが1歳になる前日まで支給されます。
育児休業給付金の支給額は、休業開始前の賃金日額の30分の1に相当する額です。ただし、上限額は月額65万円です。
育児休業給付金を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 育児休業開始前2年間のうち、12か月以上雇用保険に加入していること。
- 育児休業期間が1歳未満の子どもを養育するために取得していること。
- 育児休業期間中に就労していないこと。
育児休業給付金は、ハローワークで申請できます。申請書類は、ハローワークで配布されています。
育児休業給付金は、育児休業中の労働者の経済的負担を軽減し、安心して育児休業を取得できるようにするための制度です。
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