難聴児補聴器購入費助成事業とは
難聴児補聴器購入費助成事業とは、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入費用の一部を助成する事業です。
この事業は、難聴児の健全な発達を支援することを目的としています。補聴器は、聞こえにくさの程度に応じて、さまざまな種類や機能があります。この事業では、児童の聞こえにくさの程度や、生活環境などを考慮して、適切な補聴器の購入費用を助成しています。
対象者
次のいずれにも該当する児童
- 住民登録をしている市町村の区域内に住所を有する児童
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童
- 両耳とも聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない児童
助成額
補聴器の購入費用の2分の1(上限額は20万円)
申請方法
市町村の福祉課などへ申請書類を提出します。
申請書類
- 申請書
- 戸籍謄本(抄本)
- 住民票の写し
- 医師の診断書
- 補聴器の購入明細書
申請期間
年度ごとに定められています。
問い合わせ先
市町村の福祉課など