受験生チャレンジ支援貸付事業の特例対応

受験生チャレンジ支援貸付事業の特例対応とは?

受験生チャレンジ支援貸付事業とは、中学3年生・高校3年生又はこれに準じる方(受験生)を対象に、塾費用や受験料の貸付を無利子で行うものであり、さらに高校・大学等に入学した場合、返済が免除されます。

特例対応とは、受験生チャレンジ支援貸付事業の利用要件である「前年の収入が一定基準以下であること」を、令和4年度に限り、例外的に「令和3年度の収入が一定基準以下であること」と緩和するものです。

これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの世帯が経済的な打撃を受けていることを踏まえたものです。

特例対応により、令和4年度に受験生チャレンジ支援貸付事業を利用する場合は、以下のような要件を満たす必要があります。

  • 中学3年生・高校3年生又はこれに準じる方(受験生)であること
  • 令和3年度の収入が一定基準以下であること
  • 塾費用や受験料の領収書を提出できること

令和5年度以降は、特例対応は終了し、原則として「前年の収入が一定基準以下であること」が利用要件となります。

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