常用就職支度手当とは
常用就職支度手当とは、雇用保険の基本手当を受給中に、障がいを抱えるなど就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に支給される手当です。
対象者
- 雇用保険の基本手当を受給中の者
- 就職困難者
- 障がい者
- 就職日において45歳以上の者
- 特例一時金の受給資格者
- 45歳以上の日雇受給資格者
支給要件
- 就職先が1年以上の雇用見込みがあること
- 就職先がハローワークまたは職業紹介事業者の紹介であること
- 就職日の前日における基本手当の支給残日数が3分の1未満であること
支給額
- 支給残日数によって支給額が異なる
- 45日以上90日未満:基本手当日額×支給残日数×10分の4
- 45日未満:基本手当日額×45×10分の4
支給申請方法
- ハローワークで支給申請書を提出
- 就職先から雇用保険被保険者証の写しを提出
- 就職先から雇用契約書の写しを提出
常用就職支度手当は、就職が困難な方が安定した職業に就くための支援策です。支給要件を満たす方は、ぜひ申請を検討してみてください。
2023年10月10日現在の情報です。
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