特定介護予防福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売とは?

特定介護予防福祉用具販売とは、介護保険の給付の一つで、要支援1または要支援2の認定を受けた方が、日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るために必要な福祉用具を、貸与ではなく有償で購入できる制度です。

特定介護予防福祉用具販売の対象となる福祉用具は、次のとおりです。

  • 車いす
  • 歩行器
  • 手すり
  • トイレ用便座
  • ベッド
  • 入浴用手すり
  • その他、日常生活における自立支援や介護者の負担軽減に資する福祉用具

特定介護予防福祉用具販売の助成額は、福祉用具の購入金額の9割です。ただし、自己負担額の上限は、10万円です。

特定介護予防福祉用具販売を利用するためには、次の手順が必要です。

  1. 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に相談する。
  2. 介護保険の被保険者証、介護保険負担割合証、福祉用具の購入契約書、領収書などの必要書類を揃える。
  3. 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に必要書類を提出する。
  4. 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)が介護保険に申請する。
  5. 介護保険から助成金が支給される。

特定介護予防福祉用具販売は、要支援1または要支援2の認定を受けた方が、日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るために必要な制度です。この制度を利用することで、要支援1または要支援2の認定を受けた方は、福祉用具の購入費用を負担することなく、必要な福祉用具を購入することができます。

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