高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するため、1年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った各保険制度の自己負担額の合計が基準額(下表を参照)を超えた場合、支給申請をすることにより、その超えた額が支給されるものです。

対象世帯は、医療保険各制度(被用者保険、国保、後期高齢者医療制度)の世帯に介護保険の受給者が存在する場合です。

高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額は、世帯の所得によって異なります。

  • 一般的な所得の方の負担限度額は、年額144,000円です。
  • 低所得者世帯の負担限度額は、年額72,000円です。
  • 生活保護受給世帯の負担限度額は、年額36,000円です。

高額医療・高額介護合算療養費の申請は、原則として、医療保険の被保険者証や介護保険被保険者証、介護給付費受給証、介護サービス費の領収書などの必要書類を添えて、市区町村の窓口で行います。

高額医療・高額介護合算療養費は、医療保険と介護保険の自己負担を軽減する重要な制度です。医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している方は、ぜひ申請を検討してみてください。

なお、高額医療・高額介護合算療養費の対象外となるものには、次のようなものがあります。

  • 高額療養費の支給対象となる医療費のうち、高額療養費の支給を受けた額
  • 高額介護サービス費の支給対象となる介護サービス費のうち、高額介護サービス費の支給を受けた額
  • 住宅改修費
  • 特定福祉用具購入費
  • 老人ホームなどの居住費や食費、差額ベッド代、生活費など

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