社会福祉法人などの利用者負担軽減制度とは
社会福祉法人などの利用者負担軽減制度とは、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービス利用促進を図ることを目的とした制度です。
対象となるサービスは、次のとおりです。
- 居宅サービス(訪問介護、訪問入浴、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護)
- 介護施設サービス(介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、介護医療院、介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)
軽減の対象となる利用者は、次のとおりです。
- 住民税非課税世帯
- 住民税課税世帯で、年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
軽減の額は、次のとおりです。
- 居宅サービス:原則として、利用者負担の4分の1
- 介護施設サービス:原則として、利用者負担の2分の1
軽減の申請は、利用者が利用する社会福祉法人等に申し出ます。
社会福祉法人などの利用者負担軽減制度は、低所得者や生活困窮者にとって、介護保険サービスを利用するための大きな支援となります。
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