教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される制度です。
教育訓練給付制度には、大きく分けて「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」の2種類があります。
一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金は、職業上必要な知識・技能を習得するための教育訓練が対象となります。受講費用の70%(年間上限10万円)が支給されます。
専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金は、特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。また、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
教育訓練給付制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者(または過去に加入していた者)であること
- 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については1年以上)あること
- 教育訓練施設が厚生労働大臣の指定を受けていること
- 受講する教育訓練が厚生労働大臣の指定を受けていること
教育訓練給付制度は、働く方のスキルアップやキャリアアップを支援する重要な制度です。興味のある方は、ぜひ検討してみてください。
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