児童育成手当とは?
児童育成手当とは、児童の健やかな成長を助成するために、ひとり親家庭や障害をもつ児童を養育する世帯に支給される手当です。
児童育成手当は、児童扶養手当制度を改正して創設されたもので、従来の児童扶養手当の対象であったひとり親家庭に加えて、障害をもつ児童を養育する世帯も対象となりました。
児童育成手当の支給額は、児童の年齢や障害の程度によって異なります。児童の年齢が3歳未満の場合は15,000円、3歳以上小学校修了前の場合は10,000円、中学生の場合は10,000円です。障害の程度が重度の場合には、児童の年齢や障害の程度に応じて、支給額が加算されます。
児童育成手当の申請は、住民票がある市区町村の役所で受け付けています。申請には、以下の書類が必要です。
- 申請書
- 児童の戸籍謄本または抄本
- 児童の障害手帳の写し(障害をもつ児童を養育する場合)
- 収入の証明書(住民税の決定通知書等)
児童育成手当は、児童の健やかな成長を助け、ひとり親家庭や障害をもつ児童を養育する世帯の経済的負担を軽減するために、重要な役割を担っています。
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