就業手当とは
業手当とは、雇用保険の基本手当を受給中の者が、雇用期間が1年未満の非正規雇用に就いた場合に支給される手当です。
対象者
- 雇用保険の基本手当を受給中の者
- 就業先が1年未満の雇用見込みがあること
- 就業先がハローワークまたは職業紹介事業者の紹介であること
- 就業開始日の前日における基本手当の支給残日数が3分の1以上45日以上あること
支給額
- 基本手当日額×就業日数
支給申請方法
- ハローワークで支給申請書を提出
- 就業先から雇用保険被保険者証の写しを提出
- 就業先から雇用契約書の写しを提出
就業手当は、非正規雇用への就業を支援するための手当です。支給要件を満たす方は、ぜひ申請を検討してみてください。
具体的な例としては、以下のようなケースが考えられます。
- ハローワークの求人紹介でアルバイトに就いた場合
- 職業紹介事業者の紹介で派遣社員として就職した場合
- 自分で探した求人に応募してパートで就職した場合
このようなケースでは、就業手当の支給対象となる可能性があります。
注意点
- 就業手当は、基本手当の支給残日数によって支給額が異なるため、早期の就業を目指しましょう。
- 就業先が1年未満の雇用見込みがあることが条件となるため、雇用契約書の確認を忘れないようにしましょう。
就業手当は、非正規雇用への就業を成功させるための重要な手当です。支給要件を満たす方は、ぜひ申請を検討してみてください。
就業手当と再就職手当の違い
就業手当と再就職手当は、どちらも雇用保険の基本手当を受給中の者が就業した場合に支給される手当ですが、以下の点が異なります。
項目 | 就業手当 | 再就職手当 |
---|---|---|
支給対象 | 雇用期間が1年未満の非正規雇用 | 1年以上の雇用見込みのある安定した職業 |
支給条件 | 基本手当の支給残日数が3分の1以上45日以上あること | 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること |
支給額 | 基本手当日額×就業日数 | 基本手当日額×支給残日数×60%または70% |
就業手当は、非正規雇用への就業を支援するための手当であり、再就職手当は、早期の再就職を促すための手当です。支給要件や支給額をしっかりと理解し、自分に合った手当を申請するようにしましょう。
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