母子生活支援施設とは
母子生活支援施設とは、児童福祉法第38条に規定されている児童福祉施設です。18歳未満の子どもを養育している母子家庭や、母子家庭に準ずる家庭の女性と子どもが入所して生活できる施設です。
全国に232施設あり、約5300人の子どもたちが生活しています。入所には手続きが必要で地域の福祉事務所に申請を行います。
母子生活支援施設は、母親と子どもが安心して生活できる住居の提供、就労や家庭生活、児童の教育等に関する相談や助言、ドメスティック・バイオレンス(DV)の被害者の一時保護や相談など、さまざまな支援を行っています。
具体的な支援内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- 住居の提供
- 生活費の支給
- 就労支援
- 家庭生活支援
- 児童の教育支援
- ドメスティック・バイオレンス(DV)被害者の一時保護
- 相談支援
母子生活支援施設は、母親と子どもの生活を安定させ、自立を促進するための重要な施設です。
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